|
|
|
||
|
|
|
広島市 固定資産税(課税のしくみ)固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)に対して課されるものです。 【償却資産】 なお、次のものは原則として課税対象になりません。 また、自動車、原動機付自転車のように、自動車税、軽自動車税の対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。
税金を納める人 毎年1月1日現在、市内に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。土地・・・登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 家屋・・・登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 このように、固定資産税は、登記簿に登記されている人や課税台帳に登録されている人が納税義務者になります。 したがって、たとえば、前年中において売買などにより固定資産の実際の所有者が新所有者に変わっていても、その年の1月1日現在、まだ登記簿の名義変更手続が完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。 ■ 償却資産の申告 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告する必要があります。 なお、インターネットによる電子申告も利用できます。(下段の関連情報をご覧ください。) 税額の算出方法・税率 固定資産を評価し価格を決定 → 価格をもとに課税標準額を算出 → 課税標準額×税率(1.4%)=税額 価格の決定方法と課税標準 固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、次の方法により評価し決定します。 ● 土地・・・売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、その土地の現況に応じて評価し、価格を決定します。 ● 家屋・・・再建築価額(その家屋と同一のものを建築するとした場合に必要とされる建築費)をもとに評価し、価格を決定します。 ● 償却資産・・・取得価額をもとに、その耐用年数と取得してからの経過年数に応じる減価を考慮して評価し、価格を決定します。 このようにして求められた価格が、原則として固定資産税の課税標準額となります。 評価替え 土地・家屋の価格を決定するための評価は、原則として3年ごとに行います。 ただし、基準年度以外の年度であっても、新たに固定資産税が課されることになった土地や家屋、分筆・合筆・地目変更などのあった土地や増改築・損壊などのあった家屋については、新たに評価し、価格を決定します。 なお、平成22年度及び平成23年度の土地の価格については、地価の下落により、前年度の価格を据え置くことが課税上著しく均衡を失すると認められる場合には、価格の修正を行うことができる特例措置が適用されます。 土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿 固定資産税・都市計画税は固定資産課税台帳に登録されている価格に基づいて課されますので、納税者が自己の土地や家屋の価格を区内の他の土地や家屋の価格と比較することができるよう、毎年4月1日から第1期の納期限までの間(平成21年は、4月1日から4月30日まで)に、土地・家屋の所在する区の区役所及び出張所(似島出張所を除く。)で、区内(出張所ではその管内)に所在する土地・家屋について、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。 固定資産評価審査委員会への審査申出 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、広島市固定資産評価審査委員会に対して、原則として固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日目に当たる日までの間に審査の申出をすることができます。 広島市固定資産評価審査委員会 免税点 同一区内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の場合には、固定資産税は課されません。 土 地・・・・30万円未満 家 屋・・・・20万円未満 償却資産・・・150万円未満
納税の方法 固定資産税は、年税額を4月、7月、9月、11月の4回に分けて、納付書又は口座振替により納めてください。 土地に対する負担軽減措置 1 住宅用地に対する課税標準の特例住宅用地(居住の用に供する家屋の敷地)については、税負担を軽減するための課税標準の特例措置が設けられています。 (1) 住宅用地の面積 (ア) 専用住宅の住宅用地の率は1.0 (イ) 併用住宅で地上5階建て以上の耐火建築物であるものの住宅用地の率
(ウ) 併用住宅で(イ)以外のもの
(注) 「専用住宅」とは全部を居住の用に供する家屋をいい、「併用住宅」とは一部を居住の用に供する家屋をいいます。 (ア) 小規模住宅用地 (イ) その他の住宅用地 2 市街化区域農地に対する課税標準の特例 課税標準額=価格×1/3 3 負担調整措置 (1) 本来の課税標準額 (2) 負担調整措置を適用した課税標準額
(イ) 商業地等(注3)
(ウ) 農地 負担水準(注1) 負担調整率 0.9以上 1.025 0.8以上0.9未満 1.05 0.7以上0.8未満 1.075 0.7未満 1.1
■ 住宅用地に関する申告について 次に該当する土地を所有する人は、住宅用地の特例に関連し、1月1日現在の土地の利用状況などを申告してください。 1 利用状況に変更があった土地 2 住宅建替え中の住宅用地 3 災害にあった住宅用地 【申告期限】 1 その事由のあった年の翌年の1月31日 【申告先】 土地が所在する区の区役所課税課土地係 家屋に対する負担軽減措置
よくある質問とその回答へのリンク 関連情報
戻る 広島市ホームへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Copyright(C)2005 HIROSHIMA City. All rights reserved. | |||||||||||||||