法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人に課されるもので、資本金等の額と従業者数に応じて課される
「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課される
「法人税割」とがあります。
税金を納める法人
次の区分により、○印の税金を納めてください。
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納税義務者
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納める税金
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均等割
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法人税割
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1
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区内に事務所又は事業所がある法人 |
○
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○
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2
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区内に事務所又は事業所はないが、寮等がある法人 |
○
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―
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3
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市内に事業所又は事業所がある個人で、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課されるもの |
―
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○
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注1 上記のとおり、均等割は、
事務所等が所在する区ごとに課されます。
注2 事務所又は事業所とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
注3 寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るため、常時設けられているものをいいます。
注4 法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で、収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものについては、法人とみなされ、上記の表の1又は2が適用されます。
注5 収益事業とは、販売業、製造業など政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。
注6 法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で、収益事業を行わないものについては、平成21年度課税分(計算期間:平成20年4月1日から平成21年3月31日)から、法人市民税(均等割)が非課税となりました。
税額の算出方法・税率
● 均等割
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税率(下表) × 事務所・事業所又は寮等を有していた月数 / 12か月
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注 2以上の区に事務所、事業所又は寮等がある場合は、
区ごとに均等割額を計算し、それらを合計したものがその法人の均等割額となります。
均等割税率(1の区の年額)
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区 分
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1の区内の従業者数
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50人超
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50人以下
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1
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法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものは除きます。)
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5万円
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2
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人格のない社団等で収益事業を行うもの
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3
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一般社団法人及び一般財団法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当するものを除きます。)
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4
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保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(1から3までに掲げる法人を除きます。)
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5
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資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもの
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12万円
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5万円
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6
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資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円超1億円以下であるもの
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15万円
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13万円
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7
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資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円超10億円以下であるもの
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40万円
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16万円
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8
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資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円超50億円以下であるもの
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175万円
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41万円
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9
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資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円超であるもの
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300万円
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41万円
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注1 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、地方税法施行令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいいます。
注2 資本金等の額を有する法人のうち、法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び上記表中4に該当する法人は除きます。
注3 1の区内の従業者数とは、区内にある事業所、事業所又は寮等の従業者数です (非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます。)。
注4 資本金等の額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。
● 法人税割
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課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額注1 × 税率(14.7%)注2
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注1 事務所、事業所又は寮等が他の市町村にもある場合には、次の式により算定(分割)された金額が広島市分の課税標準額となります。
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課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 × 広島市内の従業者数 / 全従業者数
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注2 資本(出資)金の額が1億円以下で、かつ、課税標準となる法人税額(分割前)又は個別帰属法人税額(分割前)が年240万円以下の法人に適用される税率は12.3%です。
申告と納税
次の区分に応じ、
市役所税務部市民税課法人課税係へ申告納付してください。
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事業年度
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区分
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申告期限及び納付税額
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6か月
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確定申告
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申告期限
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事業年度終了の日の翌日から原則として
2か月以内
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納付税額
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均等割額(年額)の2分の1と法人税割額の合計額
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1年
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中間申告
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申告期限
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事業年度開始の日以後
6か月を経過した日から
2か月以内
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納付税額
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次の(1)又は(2)の額です。 |
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(1)
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均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額
(予定申告)
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(2)
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均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
(仮決算による中間申告) |
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確定申告
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申告期限
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事業年度終了の日の翌日から原則として
2か月以内
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納付税額
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均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
(注)均等割のみを課される公共法人及び公益法人等は、
毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。
● インターネットによる電子申告を利用できます。
(これまでどおり、書面による申告もできます。)
詳しい内容については、下段の
関連情報をご覧ください。