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はり・きゅう施術費助成
はり・きゅう施術費の助成について
広島市では、はり・きゅうの施術を受ける場合に、独自に助成制度を設けています。 助成の対象となる施術について 広島市が指定しているはり師またはきゅう師のところで施術を受けるとき。 ただし、療養費の支給対象となる、はり・きゅうの施術については対象になりません。 ■助成回数:1年間(4月〜翌年3月)に、1人35回までを上限とします。
●施術券の交付申請に必要なもの ■国民健康保険の保険証 ■広島市が指定しているはり師またはきゅう師の意見書(所定の様式) ■代理人の場合、委任状 ●施術券の交付申請の窓口 ■各出張所 ■連絡所(戸坂、青崎、井口に限る) ■市役所サービスコーナー *はり・きゅう施術券の交付申請については、施術所に委任することもできます。 施術後、住所地の区役所保険年金課へ、はり・きゅう施術費の支給申請をしていただきます。 *はり・きゅう施術費の支給申請については、施術所に委任することもできます。
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