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広島市 水と緑につつまれた平和都市

はり・きゅう施術費助成


はり・きゅう施術費の助成について
 
 
 広島市では、はり・きゅうの施術を受ける場合に、独自に助成制度を設けています。
 
 
助成の対象となる施術について
 
 広島市が指定しているはり師またはきゅう師のところで施術を受けるとき。

 ただし、療養費の支給対象となる、はり・きゅうの施術については対象になりません。
  
 
助成内容について
 
  助成額:はりまたはきゅうの施術1回(1日)につき700円を助成します。

  助成回数:1年間(4月〜翌年3月)に、1人35回までを上限とします。


利用方法について
 
 はり・きゅう施術費の助成制度を利用する場合には、まず『はり・きゅう施術券』の交付申請をしてください。

 ●施術券の交付申請に必要なもの

   国民健康保険の保険証

   広島市が指定しているはり師またはきゅう師の意見書(所定の様式)

   代理人の場合、委任状

 ●施術券の交付申請の窓口

   『はり・きゅう施術券』の交付申請は、住所地にかかわらず、次の場所で手続きをすることができます。

   各区役所保険年金課

  各出張所

  連絡所(戸坂、青崎、井口に限る)

   市役所サービスコーナー

 *はり・きゅう施術券の交付申請については、施術所に委任することもできます。

 施術後、住所地の区役所保険年金課へ、はり・きゅう施術費の支給申請をしていただきます。

 *はり・きゅう施術費の支給申請については、施術所に委任することもできます。


お問い合わせについて
 
 詳しくは、住所地の区役所保険年金課へ。


−お問い合わせ−
健康福祉局 保険年金課 保険係
電話082-504‐2157
FAX082-504-2169
メール送信shahonen@city.hiroshima.jp

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