|
1 歩道、路側帯のない道路
|
|

|
車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。
(道路交通法第17条第4項及び18条第1項)
|
|
2 路側帯がある道路
路側帯とは、歩道のない道路の路端寄りに設けられた帯状の部分で道路標示によって区画されたものを「路側帯」という。
|
|
(1) 白実線1本の路側帯

|
白実線1本の路側帯がある場合は、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、この路側帯内を通行することができる。
(道路交通法第17条の2第2項)
この場合、路側帯のどの部分を通行してもよいが、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
車道通行の場合は、車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。
(道路交通法第17条第4項及び18条第1項)
|
|
(2) 駐停車禁止路側帯(路側線が白実線+破線)

|
白実線+白破線の駐停車禁止路側帯がある場合についても、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、この路側帯内を通行することができる。
(道路交通法第17条の2第2項)
この場合も、路側帯のどの部分を通行してもよいが、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
車道通行の場合は、車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。
(道路交通法第17条第4項及び18条第1項)
|
|
(3) 歩行者用路側帯(路側線が白実線2本)

|
白実線2本の歩行者用路側帯がある場合は、車道しか通行することができない。
その際、車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。
(道路交通法第17条第4項及び18条第1項)
|
|
3 歩道がある道路
自転車は、基本的には歩道と車道の区別のある道路では、車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。
ただし、道路外の施設や場所に出入りするためやむを得ず歩道又は路側帯を横断するときは、この限りではない。
(道路交通法第17条第1項)
|
|
(1) 歩道上に「普通自転車の歩道通行可」標識
がある場合

|
歩道上に「普通自転車の歩道通行可」標識がある場合は、歩道内を通行することができる。
その際、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行しなければならない。
(道路交通法第63条の4)
車道通行の場合は、車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。
(道路交通法第17条第4項及び18条第1項)
|
|
【「普通自転車の歩道通行可」標識】
|
|

|
|
(2) 歩道上に「普通自転車の歩道通行可」標識
がない場合
|
歩道上に「普通自転車の歩道通行可」標識がない場合は、歩道内を通行することができなく、車道しか通行することができない。
その際、車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。
(道路交通法第17条第4項及び18条第1項)
|
|
(3) 歩道内へ自転車が通行すべき部分を道路標
示によって指示されている場合

|
歩道通行する際、歩道上に自転車が通行すべき部分が道路標示(白実線と自転車マークの路面標示)によって指示されている場合は、その部分(白実線から車道寄り)を徐行して通行しなければならない。
(道路交通法第63条の4第2項)
車道通行の場合は、車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。
(道路交通法第17条第4項及び18条第1項)
|
|
【自転車が通行すべき位置が道路標示されている例】
|
|

|

|