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広島市 水と緑につつまれた平和都市

住宅建材を再利用した耐震建替工事費の一部を助成します!


平成21年度

広島市住宅建材再利用・耐震建替補助の募集案内(今年度の募集は終了しました。) 

(申込み→補助申請→住宅建材再利用・耐震建替修工事の実施→補助金交付)

 

1. 「広島市住宅建材再利用・耐震建替補助制度」の概要

 阪神・淡路大震災の犠牲者の約9割は、住宅の倒壊等によるものとされており、住宅の耐震化は市民の生命・財産を守るうえで重要な課題となっています。

 一方、循環型社会の形成に向け、建物の除却により発生する解体木材の再利用を図ることが求められています。

 広島市住宅建材再利用・耐震建替補助制度は、耐震性が十分でない既存住宅を丁寧に解体することによる住宅建材の再利用と、建替えによる民間住宅の耐震化を促進することを目的としています。

 制度を利用する場合には、解体工事着工前に市への補助金交付申請が必要となりますので、ご注意ください。また、年度内(平成22年3月)に工事を完了する必要があります。

なお、建物所有者が市税を滞納している場合は補助できません。

 

2. 補助の対象

次に掲げる(1)の「対象住宅」について、(2)の「対象工事」を実施する場合に補助対象となります。

(1)対象住宅

 市内に存する戸建木造住宅で、次に掲げる要件のすべてに該当するものです。

ア 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された延べ面積70平方メートル以上の戸建住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)であること

イ 構造が木造在来軸組構法であること(ツーバイフォー構法及びプレハブ工法は除きます。)

ウ 所有者自らが居住していること

エ 地階を除く階数が2以下であること

オ 耐震診断の結果、構造評点が0.7未満(倒壊する可能性が高い)であること


(2)対象工事(住宅建材再利用・耐震建替工事)

 対象住宅を丁寧に解体し、解体木材を再利用(再使用及び再資源化)して、市内において延べ面積70平方メートル以上の木造住宅を新築するものです。

この場合、
ア 再使用とは 
 
既存木造住宅はり、けたその他の横架材として使用されている木材の容積の20%以上に相当する容積の解体木材(他の建築物の解体木材も含む。)を、自らが新築する木造住宅の構造材、造作材又は家具等に再使用することをいいます。ただし、再使用する解体木材については、建築士が品質管理する必要があります。

イ 再資源化とは
 
既存木造住宅の解体木材全容積の75%以上を再資源化施設に搬入することをいいます(再使用した解体木材及び再使用を目的とする者に提供した解体木材は、再資源化の容積に含めます。)。

 

3.耐震診断について

 耐震診断は、財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」に基づいて、建築士が実施したものとします。

 

4. 補助内容

 補助額は、一件あたり一律50万円です。なお、補助対象戸数は、5戸を予定しています。

 

5. 申込み方法(今年度の募集は終了しました。)

 下記のPDFファイル「申込書」に記入の上、持参、郵送又はFAXによりお申込みください(手続の流れでは「A」)。

 ※ 申込書の内容を審査の上、補助金交付の対象となった方には、選定決定通知書と併せて、補助申請に関する書類を送付します。

補助金交付申請時の必要書類

ダウンロード

 

6.申込み先

   持  参 : 広島市役所 本庁舎5階 住宅部 住宅政策課 
   郵送先 : 〒730−8586 (住所不要) 広島市役所 住宅部 住宅政策課
   F A X : 504−2308(FAXの場合、送付後に下記連絡先に確認の電話をお願いします。)


7.申込み受付期間(今年度の募集は終了しました。)

 平成21年(2009年)6月15日(月)から10月30日(金)まで(必着
   *  持参又はFAXによる申込みの受付時間は、土曜日、日曜日、祝日及び8月6日(火)を除く日の午前9時から午後5時までです。

 

8.補助対象者の決定

 提出された申込書を審査の上、先着5名を補助対象者に決定します。 
   ※ 6番目以降の申込者で希望される場合は、申込順で待機者名簿に登録します。
   ※ 補助対象者から辞退等が出た場合は、待機者名簿順に繰り上げて補助対象者を決定します。

 

ー手続の流れー

手続きの流れ

−お問い合わせ−
都市整備局 住宅部 住宅政策課
電話082−504−2292
FAX082−504−2308
メール送信jutaku@city.hiroshima.jp

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