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市は、地球温暖化対策等を市・事業者・市民が一体となって進めるため、平成21年3月、「広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例」を制定しました。
この条例では、事業者及び市民等が果たすべき役割等について定めるほか、
・事業活動環境配慮制度
・自動車環境管理制度
・建築物環境配慮制度
・緑化推進制度
・エネルギー環境配慮制度
の5つの制度を導入し、一定規模の事業者等に対して計画書の提出等を義務付けています。
ご協力をお願いします。
条例は平成22年4月1日から施行します。
1月28日(木)説明会の配付資料については、各制度のページにてご案内しています。
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